● 財 務


  措置施設ですが、施設に隣接した土地を取得するため補正予算を組みましたが赤字になってしまいます。施設整備等積立金もありません。この場合、前期末支払資金残高を使用することになりますが問題はないでしょうか。

前期末支払資金残高の取扱については、所轄庁と事前協議し、
1、使用目的がその施設の人件費、光熱水料等通常軽費の不足分の補填
2、その施設の建物の修繕及び業務省力化機器の設備の整備等
 の範囲内であることが条件となっています。
 しかし、前期末支払資金残高につき弾力運用が認められる場合があります。弾力運用が認められる条件は次の4つです。
1、適正な法人運営が確保されていること
2、適正な施設運営が確保されていること
3、計算書類が公開されていること
4、苦情解決制度あるいは第三者評価制度が整備され結果の公表がなされていること
 これらの要件がすべて満たされている場合には、前期末支払資金残高の取扱は次のようになります。
 あらかじめ理事会の承認を得た上で、当該施設の人件費、光熱水料等通常経費の不足分を補填できるほか、当該施設の運営に支障が生じない範囲において次の経費に充当することができる。
1、法人本部の運営に要する経費
2、法人が運営する第1種・第2種社会福祉事業の運営に要する経費
3、法事が運営する公益事業のうち一定の事業の運営に要する経費
 この場合でも土地の取得は含まれていないと解されます。従って、通常は前期末支払資金残高を土地の取得に充てることはできませんので、事前に所轄庁と協議をしておく必要があります。