●人事・労務


 

職員が通勤途中に事故に遭ったとき、労災保険の通勤災害として取り扱われることになりますが、その際、法人に届け出ていたルートとは異なるルートで勤務しているような場合についても、労災保険の適用を受けることができるのでしょうか。
注意しておくべき点などについて、ご指導ねがいます。

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そもそも通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を言い、通勤災害における通勤とは、以下のように定義されています。

@就業に関する住居と就業の場所との間の往復であること
A就業の場所から他の就業の場所への移動であること
B前@・Aの往復・移動について、合理的な経路及び方法により行うこと

  従って、通勤の際に法人に届け出をしていた経路と異なるルートであっても、一般的に考えて、
上記の「合理的な経路及び方法」に該当するものと判断できる往復・移動であれば、
通勤災害として取り扱われます。
  そこで、通勤災害に関して実務上注意すべき点ですが、通勤において移動の経路を「逸脱または中断」した場合、原則としてその後の移動については通勤と扱われないということです。
例えば、仕事が終わった後に居酒屋に行き、飲食をした後に、その帰宅途中において事故に遭うケースがありますが、このような場合は通勤災害として認められないということになります。
  ただし、この取扱いに関しての例外として、この「逸脱または中断」が日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行われる場合については、その「逸脱または中断」の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤に含まれることになっています。この日常生活上必要な行為の範囲とは、以下のようなケースです。

■ 日用品の購入その他これに準ずる行為
■ 公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為
■ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
■ 病院または診療所において診察または利用を受けることその他これに準ずる行為

なお、この取扱いは、あくまでその目的を達成するために必要な最小限度の時間、距離等とされています。
通勤災害として認められないケースも多くありますので、職員にも周知をしておくことをお勧めします。

Q2 通勤途中の事故について