●人事・労務
入職して9ヵ月になる職員が、出産のため退職することになりました。
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資格喪失後の出産手当金の支給要件は、「資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格を失ったとき、現に出産手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、在職中と同様、出産手当金が支給される。」とあります。
そのため、ご相談の対象者は、被保険者期間が1年未満ですので、資格を喪失すると出産手当金は支給されません。
ただ、被保険者資格を失っていなければ出産手当金は支給されますので、相談対象者が退職せずに産前産後休暇を取得できるようであれば、その間の出産手当金は申請できることになります。
ちなみに、退職日が月途中となり、その月の保険料が発生しなくても、産前産後期間が退職日までの在職期間(被保険者期間)内に含まれているのであれば、出産手当金の支給対象となります。
いずれにしろ、「就業規則」の規定に沿って運用をするようにしてください。
氏