●人事・労務

正職員に比べて労働時間が短いパート職員についても定期健康診断を行わなければならないのでしょうか。また、労働時間がどの程度であれば、パート職員に健康診断を実施しなければならないのでしょうか。

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 労働安全衛生法では、事業者が「常時使用する労働者」に対し、雇い入れたとき、または、
1年以内毎に1回、定期に医師による健康診断(一般健康診断)を行わなければならないと規定されています。

 そこで、正職員に比べて労働時間が短いパート職員についてもこれらの健康診断を行わなければならないのかですが、それは、そのパート職員が「常時使用する労働者」に該当するか否かよります。
 行政通達では、契約を更新する等により1年以上雇用されることが予定されており、かつ週の所定労働時間が同一の事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者は「常時使用する労働者」に該当するとしています。
 したがって、所定労働時間が正職員の4分の3未満であっても、概ね2分の1以上であれば、できるだけ一般健康診断を実施することが望ましいです。

 以下に、一般的な定期健康診断のポイントをまとめておきます。
   ・実施者:労働者
   ・受診対象者:常時使用する労働者
   ・受診期間 :労働時間とし、賃金を払うことが望ましい。
   ・受診費用 :事業者が負担することが望ましい。
   ・届出義務 :常時50人以上使用する事業所は、健康診断実施結果を労働基準監督署に届出
   ・書類保存 :健康診断個人票を5年間保存

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