●人事・労務
当施設では、現在65名の職員を雇用しています。本年6月30日から改正育児・介護休業法が施行されますが、どのような内容ですか。 また、施設としてはどのような対応が必要になるのでしょうか。 |
A1
ご質問のとおり、平成22年6月30日に改正育児・介護休業法の主要部分が施行されます。
以下、その主要な部分を挙げておきます。
1.子育て期間中の働き方の見直し
今回の改正では、子育て期間中の働き方の見直しということで、以下の3点が改正・施行されます。
(1)短時間勤務制度の義務化(注1)
短時間勤務制度は、これまでの選択肢の一つとされていましたが、3歳に満たない子を養育する職員が希望すれば、1日の所定労働時間を原則として6時間以内とする必要があります。
(2)所定外労働の免除の義務化(注1)
3歳未満の子を養育する職員が請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させることができなくなります。(1)の短時間勤務制度と並行して請求することもできます。なお、改正前から法制化されている時間外労働の制限もそのまま規定されています。
(3)子の看護休暇の拡充
今回の改正では取得可能日数および取得の目的が変更となりました。取得可能日数は、小学校就学前の子が1人の場合には、1年に5日、2人以上の場合には、1年に10日と拡充されています。また取得目的についても、負傷し、また疾病にかかった子の世話に加え、子に予防接種または健康診断を受けさせる際にも取得できるように拡充されています。
2.父親の育児休業取得の拡充
父親も子育てができる働き方を実現するために、新たに、パパ・ママ育休プラスが創設される等の措置が取られています。
(1)パパ・ママ育休プラスの創設
育児休業は原則、子が1歳に達するまでとされていますが、今回の改正で、父母ともに育児休業を取得する場合には、育児休業取得可能期間を、子が1歳2ヵ月に達するまでの延長することができることになりました。なお、これは育児休業取得可能期間が延長になるものであり、父母それぞれが取得できる休業期間の上限は改正前と同様1年間です。
なお、この期間には母親が取得する産後休業期間を含みます。
(2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得特例
父親が妻の出産後8週間以内で育児休業を取得した場合には、その休業を1回とカウントしないという特例が設けられ、子が生まれてから数ヶ月後に特別な事情がなくとも、再度育児休業を取得することが可能となります。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
改正前は、育児休業や時間外労働の制限については、労使協定を締結することにより配偶者が専業主婦(夫)の場合には、事業主はその取得を拒むことができるとされていましたが、今回の改正により、この場除外規定が廃止され、すべての父親(母親)が育児休業等を取得できることになりました。
4.介護休暇の創設(注1)
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の世話を行う際に、事業主に申し出ることにより、休暇が取得できるというものです。取得できる日数は、要介護状態にある対象家族1人の場合には1年に5日、2人以上の場合には1年に10日とされています。
(注1)常時雇用する職員が100人以下の事業所は、平成24年6月30日まで適用が猶予されます。
そこで、貴施設は100人以下ですので、子の看護休暇の拡充、パパ・ママ育休プラスの創設、労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止については、就業規則の見直しが必要になりました。
また、短時間勤務制度、所定外労働の免除制度、介護休暇制度については、導入が猶予されますので、制度化するか否かについては、各法人・施設の判断に任されることになります。
なお、行政では、就業規則の雛形等も公表されていますので参考にして下さい。
氏
Q1 改正育児・介護休業法について