●人事・労務

当施設では、パート勤務の者もシフト制を導入して勤務してもらっていますが、変形労働時間制のため1日の労働時間が8時間の日もあれば4時間の日もあり労働時間が毎日一定ではありません。
 パートの一人が、4時間勤務の日に有給休暇を所得したいとの申し入れがあり休んでもらい給料日に4時間分の給料を支払いました。他のパートから4時間勤務の日も8時間勤務の日も同じ1労働日とするのは不公平ではないかと言われましたが、やり方で問題はないのでしょうか?

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 8時間の日と4時間の日が同じ1労働日と数えるのは不公平のように見えますが、その日の労働を休むのにはかわりがありません。
 現在のやり方で法的に問題はありません。
 ただ、勤務時間が短いと有給休暇を取得した日の賃金も低くなりますので、日によって所定労働時間に長短があると、所定労働時間の長い日に有給休暇を取得されることが多くなってしまいます。
 そこで、この場合は就業規則を変更することによって、平均賃金を支給することも認められています。また、労使協定を結ぶことにより健康保険法の標準報酬日額を支給することもできます。
 このように変更すると、どの日に有給休暇を取得しても同じ金額(平均賃金又は標準報酬日額)でよくなりますが、所定労働時間の短い日に有給休暇を取得されると同じような不公平感が生じます。

いずれにしろ、所定労働時間を平坦化させるしか、この不公平感解消の対策がないように思います。                                              
                                                    以  上
 

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