● 財 務


Q2


【特別養護老人ホームにおける資金の繰り入れについて】

特別養護老人ホームにおける他会計区分への繰り入れ、また、老人

保健施設等への会計区分外へ繰入れのルールについて教えて下さい。

  特別養護老人ホームにおける繰入金のルールは、平成12年3月10日付老発第188 号第2−3−(1)に規定されています。 その内容は次のとおりです。


 1
.他の社会福祉事業等 ( 収益事業を除く ) への繰入

    当該指定介護老人福祉施設の経常活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ
   当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において繰り入れができる。
  
     経常活動資金収支差額≧1 かつ 当期資金収支差額合計≧0 の範囲内

   [例] ・介護保険事業を実施する社会福祉事業から他の社会福祉事業への繰入
       ・介護保険事業を実施する社会福祉事業から他の公益事業への繰入

 .介護保険法第 23 条に規定する居宅サービス等の事業への繰入





     当期末支払い資金残高≧0  の範囲内

   [例] ・介護保険を実施する社会福祉事業から、社会福祉事業である指定介護福         祉施設以外の介護保険施設(指定介護老人保険施設、指定介護療養型医療施設)
    又は指定居宅サービス事業への繰入

  .参 考 
      介護老人保健施設の収益は原則として本部に繰り入れることができます。

                                                 以 上

当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に規定する居宅サービス等 の事業 への資金の繰入れについては、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において繰り入れができる