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地域福祉権利擁護事業よくある質問 |
| Q1 | 「判断能力が不十分な方」が対象となっていますが、何か条件はありますか? |
| A1 | 高齢や軽度の障害のために、おひとりでは様々な福祉サービスを選んで契約をしたり、やめたりするのに不安のある方が対象です。医師の診断書や、療育手帳・精神保健福祉手帳を持っていなければならない等の条件はありません。 ただし、契約の内容(いつ・誰が何をしに来て、利用料がかかること)をご理解いただく必要があります。 |
| Q2 | どの様にして、契約できる方かどうかを判断するのですか? |
| A2 | 社会福祉協議会の職員が、ご本人から直接困りごとを聞く中で「契約締結判定ガイドライン」という基準をを用いて判断します。判断がむずかしい場合は奈良県社会福祉協議会の中にある「契約締結審査会」で意見を聞きます。 「契約締結審査会」は医師・弁護士等の専門職で構成されており、その助言を受けます。 |
| Q3 | 在宅で生活している方しか利用できませんか? |
| A3 | 平成15年4月より、施設入所者の方も対象となりました。入院している方は、退院や施設入所の見込みがあれば利用できます。そうでない場合でも1度お近くの社会福祉協議会までご相談ください。 |
| Q5 | 字を書くことがむずかしく、契約書などにサインできません。こんな時は利用できませんか? |
| A5 | 利用できます。契約書はご本人と確かに契約を行ったことを証明するものですので、できる限りご本人に署名をお願いしています。しかし、どうしてもむずかしい場合は、ご本人の意思を確認した上で、身内の方や第三者の方に代筆をお願いしたり、代筆に立ち合っていただいたりしています。 |
| Q6 | 本人の意思を十分確認できなくなった場合はどうなりますか? |
| A6 | この事業はご本人の意思に基づいて生活をお手伝いするという役割ですので、ご本人の意思を確かめられない場合は社会福祉協議会から解約をさせていただく場合があります。その時は、適切なサービスにつなげるように努めます。 また、成年後見制度を利用された時は、後見人等と社会福祉協議会が契約をして日常のお手伝いを続けることができます。 |
| Q7 | サービス内容に不満や苦情がある時はどこに相談したらいいですか? |
| A7 | サービス内容を変えてほしい時や相談のある時は、訪問している生活支援員か、担当している社会福祉協議会までご連絡ください。苦情も同じところ、もしくは、奈良県社会福祉協議会 苦情相談窓口(電話番号:0744−29−0100)で受け付けています。 |
| ※その他お問い合わせはお気軽にお近くの市町村社会福祉協議会まで・・・ |
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社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 〒634-0061 奈良県橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター内 電話番号:0744-29-0100 FAX番号:0744-29-0101 |